取引時確認に関するお願い
生命保険会社等では、マネー・ローンダリングやテロ資金供与を防止するため、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき、
一定の保険取引を行う際に、取引時確認(お客さまの氏名・住居・生年月日等の本人特定事項、取引目的、職業等を確認させていただく手続き)を行っております。
つきましては趣旨をご理解のうえ、ご協力お願いいたします。
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- 取引時確認の方法
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当社は、以下のとおり、お客さまの本人特定事項(氏名、住居、生年月日等)、取引を行う目的、
職業又は事業の内容、外国政府等における重要な公的地位の該当有無、法人のお客さまの場合は実質的支配者の確認を行います。
また、マネー・ローンダリングのリスクの高い取引(なりすましや偽りの疑いがある取引等)の場合、
本人特定事項等を通常の取引よりも厳格な方法で確認し、並びに、資産及び収入の状況(200万円を超える財産の移転を伴う取引の場合のみ)を確認します。
なお、お客さまが取引時確認の際にご申告いただいた内容や本人特定事項等を変更された際には、
当社またはご加入の生命保険会社までご連絡いただきますようお願いいたします。確認事項 ご用意いただくもの(原本が必要です)(※1) 個人のお客さま(※2) 本人特定事項
(氏名・住居・生年月日)○顔写真つきの本人確認書類1点
(運転免許証、マイナンバーカード、旅券(パスポート)等)
または
○次のいずれかの方法:
顔写真つきの本人確認書類をお持ちでない場合
(1)から2点
(1)から1点と、
(2)または「補完書類」(※3)から1点(計2点)(1)各種健康保険証・年金手帳、取引に使用する印鑑に係る印鑑登録証明書 等
(2)戸籍謄本・抄本、住民票の写し、住民票記載事項証明書 等職業・取引目的 ご用意いただくものはありません
(代理店等から確認させていただきます)法人のお客さま 名称・本店または
主たる事務所の所在地○登記事項証明書、印鑑登録証明書 等 事業内容 ○登記事項証明書、定款 等 取引目的 ご用意いただくものはありません
(代理店等から確認させていただきます)実質的支配者 ○実質的支配者(※4)の本人特定事項を確認(上記の「個人のお客さま」の欄をご参照ください。)させていただきます。 取引担当者の
本人特定事項○上記の「個人のお客さま」の場合と同じ
○取引担当者が登記された代表者でない場合には、取引権限を有していることを確認できる書類(委任状等)※1 有効期限のない公的証明書については、原則として、6か月以内に作成されたものに限ります。
※2 代理の方(親族を含みます。)によるお手続きの場合には、ご本人のための取引であること(委任状等をご用意ください。)や、お客さまご本人との関係(例:配偶者、親)を確認させていただきます。また、その方の本人特定事項を確認(上記の「個人のお客さま」の欄をご参照ください。)させていただきます。
※3 納税証明書、社会保険料領収書、公共料金領収書等で住居の記載があるもの(領収日付の押印または発行年月日の記載があるもので、その日付が6か月以内のものに限ります。)
※4 4分の1を超える議決権(株式等)を保有すること等により、法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる地位にある方(複数人の場合は全員。ただし、他に2分の1を超える議決権を保有する方がいる場合は、その方のみ)が該当します。なお、これに該当する方がいない場合等は、法人の代表者等が実質的支配者となります。
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- 既に取引時確認済みの場合
- 過去に確認をさせていただいたお客さまについても、改めて取引時確認をお願いする場合があります。
また、お客さまの資産や収入の状況を確認させていただく場合があります。
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- 虚偽の申告を行った場合
- 犯罪収益移転防止法では、お客さまが、取引時確認に係る事項を偽ることを禁止しており、
お客さまに本人特定事項の隠蔽の目的があって違反した場合には、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金が科され、又はこれらが併科されます。
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